介護保険認定調査って
介護保険は健康保険と違い、被保険者が誰でも自由に利用できる分けではありません。 利用するためには、介護保険を利用する状態であることを、保険者(市区町村)に認定してもらわなければなりません。それが皆さんも聞いた事があるであろう「介護度(要支援1-2、要介護1-5)」に認定してもらう事です。
ではどうしたら認定されるのか、ここでは手続きの流れは割愛し介護度を決めるための情報収集調査の一つで、「介護保険認定調査」についてです。
この認定調査は厚生労働省が定めた調査票と判断基準にそって、定められた調査員が各家庭を訪問し調査を行っていきます。 ただし調査が出来る団体は下記の様に定められています。
「*認定調査は厚生労働所にて下記の団体が行えると定められています。」
-新規認定:市区町村の職員、市区町村から業務委託された事務受託法人
-更新認定:市区町村の職員、市区町村から業務委託された事務受託法人、居宅介護支援事業者、(地域密着型)介護保険施設、 介護支援専門員
-区分変更:更新認定に順ずる
新規認定だけ調査が行える団体が制限されますが、他は基本的に同じです。
では調査員の資格はどうなっているのでしょうか?
これは特別な規定ありませんが、「医療系有資格、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、一定の知識を有する」と定めている市区町村が多いように見られますが、調査員の方を見ていると介護支援専門員(ケアマネジャー)が一番多いかもしれません。 これは受託できる団体の就業職員の関係かもしれません。