介護職員は全員が専門知識のあるプロですよね?
これはよく勘違いされている方が多い質問です。
介護職には介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー)と介護福祉士の2種類があります。 ただし介護保険では介護サービスを有資格者が必ず従事しなければならないと定められているのは、自宅に訪問して身の回りのお世話をする「訪問介護(ホームヘルパー)」と言われるサービスしかありません。
- 訪問介護 : 介護職員初任者研修終了者以上の資格
- 施設サービス : 要件なし(有資格者を配置すると介護保険加算あり)
求人を見ると「未経験、無資格OK」とよく出ていませんか?
資格が全てではありませんが、介護の知識や介護保険制度の知識は必ず必要な知識であると思います。
特に施設サービスでは24時間体制で介護にあたるので、夜間に職員が1名の時間帯も長くあります。いくら有資格者のサポート体制があっても急な体調変化への初期対応は夜勤職員が行いますので、こういった点は非常に重要なポイントになります。
ちなみに介護職以外の職種については、ほぼ有資格者の従事が定められています。