実地指導とは
事業所に保管されている関係書類を基にして実地に指導を行うものです。
「サービスの質の確保と向上」、「尊厳の保持」及び「 高齢者虐待防止法の趣旨」 、「適正な介護報酬請求」等を踏まえて、行政の担当者が事業所に出向き、1日かけてじっくり行われます。
ただし実地指導は監査と異なり、不備がないか確認し指導する事でより良い方向に導く事が目的のため、実施の一ヶ月程度前に事前通知があることがほとんどです。
<流れ>
一ヶ月前後に事前通知
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実地指導
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1-2週間後に結果通知送付
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指定期間内に改善し報告
実地指導で重大な問題が発覚したり、適切な改善が行われないともう一段厳しい「監査」に切り替えられる事になります。