監査とは

事業所の管理監督部門の都道府県知事、または市町村長が必要があると認めるとき行う事ができる権限です。

内部告発や外部からの通報で、人員や設備及び運営基準等の指定基準違反であると認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合に行われます。

ほとんどが実地指導で終わるため、監査が行われる場合はかなり信憑性の高い密告や証拠を入手している事が多いようです。

確認する主な内容は、

  1. 通報・苦情・相談等に基づく情報
  2. 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)、地域包括支援センター等に寄せられる苦情
  3. 国保連・保険者からの通報情報
  4. 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
  5. 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

などで、その違反内容や状況で「改善勧告」「改善命令」「指定の効力の全部又一部停止」「指定の取消し」など段階をおってペナルティーを科せられる仕組みとなっています。

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