介護サービスの豆知識

ここでは私どもが提供している、「特別養護老人ホーム」など施設利用者向けサービスに関係する豆知識を主に掲載しています。 こんな事も知りたいなどご要望があれば、お問合せください。

監査とは

事業所の管理監督部門の都道府県知事、または市町村長が必要があると認めるとき行う事ができる権限です。

内部告発や外部からの通報で、人員や設備及び運営基準等の指定基準違反であると認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合に行われます。

ほとんどが実地指導で終わるため、監査が行われる場合はかなり信憑性の高い密告や証拠を入手している事が多いようです。

確認する主な内容は、

  1. 通報・苦情・相談等に基づく情報
  2. 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)、地域包括支援センター等に寄せられる苦情
  3. 国保連・保険者からの通報情報
  4. 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
  5. 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

などで、その違反内容や状況で「改善勧告」「改善命令」「指定の効力の全部又一部停止」「指定の取消し」など段階をおってペナルティーを科せられる仕組みとなっています。

介護保険認定調査って

介護保険は健康保険と違い、被保険者が誰でも自由に利用できる分けではありません。 利用するためには、介護保険を利用する状態であることを、保険者(市区町村)に認定してもらわなければなりません。それが皆さんも聞いた事があるであろう「介護度(要支援1-2、要介護1-5)」に認定してもらう事です。

ではどうしたら認定されるのか、ここでは手続きの流れは割愛し介護度を決めるための情報収集調査の一つで、「介護保険認定調査」についてです。

この認定調査は厚生労働省が定めた調査票と判断基準にそって、定められた調査員が各家庭を訪問し調査を行っていきます。 ただし調査が出来る団体は下記の様に定められています。
「*認定調査は厚生労働所にて下記の団体が行えると定められています。」

-新規認定:市区町村の職員、市区町村から業務委託された事務受託法人
-更新認定:市区町村の職員、市区町村から業務委託された事務受託法人、居宅介護支援事業者、(地域密着型)介護保険施設、 介護支援専門員
-区分変更:更新認定に順ずる

新規認定だけ調査が行える団体が制限されますが、他は基本的に同じです。

では調査員の資格はどうなっているのでしょうか?

これは特別な規定ありませんが、「医療系有資格、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、一定の知識を有する」と定めている市区町村が多いように見られますが、調査員の方を見ていると介護支援専門員(ケアマネジャー)が一番多いかもしれません。 これは受託できる団体の就業職員の関係かもしれません。

実地指導とは

事業所に保管されている関係書類を基にして実地に指導を行うものです。

「サービスの質の確保と向上」、「尊厳の保持」及び「 高齢者虐待防止法の趣旨」 、「適正な介護報酬請求」等を踏まえて、行政の担当者が事業所に出向き、1日かけてじっくり行われます。

ただし実地指導は監査と異なり、不備がないか確認し指導する事でより良い方向に導く事が目的のため、実施の一ヶ月程度前に事前通知があることがほとんどです。

<流れ>

一ヶ月前後に事前通知

実地指導

1-2週間後に結果通知送付

指定期間内に改善し報告

実地指導で重大な問題が発覚したり、適切な改善が行われないともう一段厳しい「監査」に切り替えられる事になります。

介護保険施設ってなんですか?

介護保険施設とは以下の施設の総称です。

  1. 療養型介護保険施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

多くの方が入所を希望されているのは、この中の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)になります。
また介護老人保健施設、介護老人福祉施設は短期滞在型のショートステイサービスも提供している事が多いです。

特別養護老人ホームってどんなところ?

介護保険の介護認定を受けた方で、「身体、精神上常に介護が必要な方」が対象となる定住型の老人ホームです。 H27年度の介護保険法見直しで、入所対象が介護保度3以上に変更になるとの情報がありますが、今現在利用されている方も実質介護度3以上の方が過半数を占めています。

→ 都道府県別入所者の介護度一覧

利用者、入居者、ゲストって呼びますが何が違うのですか?

事業所によって異なりますが、介護保険サービスが始まってからサービスを利用する方々を総称して「利用者」と呼ぶ事業所が多いのではないでしょうか。

また、

  • 居宅サービス  :利用者
  • 施設入所サービス:入居者
  • 有料老人ホーム :ゲスト

と分けている所もあるようです。これは事業所によって独自に呼び名を設定しているので、法律などで厳格な決まりがある訳ではありません。

介護職員は全員が専門知識のあるプロですよね?

これはよく勘違いされている方が多い質問です。

介護職には介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー)と介護福祉士の2種類があります。 ただし介護保険では介護サービスを有資格者が必ず従事しなければならないと定められているのは、自宅に訪問して身の回りのお世話をする「訪問介護(ホームヘルパー)」と言われるサービスしかありません。

  • 訪問介護   : 介護職員初任者研修終了者以上の資格
  • 施設サービス : 要件なし(有資格者を配置すると介護保険加算あり)

求人を見ると「未経験、無資格OK」とよく出ていませんか?

資格が全てではありませんが、介護の知識や介護保険制度の知識は必ず必要な知識であると思います。

特に施設サービスでは24時間体制で介護にあたるので、夜間に職員が1名の時間帯も長くあります。いくら有資格者のサポート体制があっても急な体調変化への初期対応は夜勤職員が行いますので、こういった点は非常に重要なポイントになります。

ちなみに介護職以外の職種については、ほぼ有資格者の従事が定められています。

介護職員の資格は何がありますか?

介護職には以下の資格があります

  • 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー1-2級):公的資格
    *旧ホームヘルパー3級は廃止
  • 介護福祉士:国家資格

公的資格と国家資格の2種類があります。
介護職員初任者研修は規定時間の研修を受ければ取得でき、取得要件も少なく比較的簡単に取得できますが、介護福祉士は受験するための要件をクリア出来なければ受験することすら出来ません、また試験範囲も広く介護職の方は最終的に介護福祉士の取得を目指す方が多いです。

更に詳しい内容はこちら

相談員、ケアマネジャーは介護職より上位者ですか?

これはよく間違われている方を見受けます。
介護の世界では色々な職種が「協労」する考えがあります、
そのため異なる職種が「個々の専門性を持ち寄って」一人の
方をケアする手法が取られています。
注!法人の組織上、上司になる場合はあります。

 相談員  家族との連絡調整や事務処理、新規開拓など一般的に「営業職」と言って良いと思います。
 ケアマネジャー  一般的にはケアプランを作成する、ご家族やサービス提供者との連絡調整役となります。
「ネゴシエーター」とでも言って良いかもしれません。

サービス事業者や介護職、看護職などの上位者(上司)ではありません

職員の人数で1:2人や1:3人ってありますが、これはなんですか?

入居者の方に対して何人の介護・看護職員を配置しているかの数字になります。また介護保険の施設では職種ごとに配置人数が定められています。

例)介護職1:3 ⇒ 介護職1人:入居者3人 の配置があるという意味

<介護職配置基準>
従来型介護保険施設   = 1:3
ユニット型介護保険施設 = 1:2

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