高齢者虐待の定義とは
最初に、国内での高齢者虐待に関係する法律について簡単に説明致します。
<高齢者虐待防止法の成立>
介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっています。
平成17 年11 月1 日に国会において「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」といいます。)が可決、成立し、平成18 年4 月1 日から施行され現在に至っています。
また対象となる「高齢者」とは高齢者虐待防止法で、65 歳以上の者と定義されています
「高齢者虐待」の捉え方
1) 高齢者虐待防止法による定義
高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義しています。
ア.養護者による高齢者虐待
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。
養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
ⅰ | 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
ⅱ | 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
ⅲ | 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
ⅳ | 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること |
ⅴ | 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
イ.養介護施設従事者等による高齢者虐待
老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う上記ⅰ~ⅴの行為です。「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業は以下のとおりです。
高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲(高齢者虐待防止法第2 条)
養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等 | |||
養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設従事者等 | |
老人福祉法の規定 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
・老人居宅生活支援事業 | 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務 |
介護保険法の規定 | ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・地域密着型介護老人 ・地域包括支援センター |
・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
2)「高齢者虐待」の捉え方と対応が必要な範囲について
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を上記のように定義していますが、これらは、広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐待防止法の対象を規定したものということができます。
また、介護保険制度の改正によって実施される地域支援事業(包括的支援事業)のひとつとして、市町村に対し、「高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う事業」(介護保険法第115条の38 第1 項第4 号)の実施が義務づけられています。
このため、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。
「高齢者虐待の例」
区分 | 内容と具体例 |
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。【具体的な例】 ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど ・打撲させる ・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする/等 |
ⅱ 介護・世話の放棄・放任 | 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。【具体的な例】 ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている ・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある ・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる ・高齢者本人が必要とする介護/医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない ・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること/等 |
ⅲ 心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。【具体的な例】 ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う ・侮辱を込めて、子供のように扱う ・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する/等 |
ⅳ 性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。【具体的な例】 ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触、セックスを強要する/等 |
ⅴ 経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。【具体的な例】 ・日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない ・本人の自宅等を本人に無断で売却する ・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する/等 |
介護業界の人材が多彩化、職場環境が変化をし続ける中で虐待を予防、早期発見することは今や事業者の責務ではないでしょうか。 「私たちの事業所・職員は大丈夫」といった信頼関係だけで果して管理責任が果たせるのでしょうか?ご家族や社会は納得されるでしょうか? 経営のリスクマネジメントと併せ、利用者様へのリスクマネジメントが必要な時代が残念ながら訪れているのかもしれません。 介護現場の調査について