探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)
最終改正:平成二四年六月一八日内閣府令第三九号
(届出書等の提出)
第一条 探偵業の業務の適正化に関する法律 (以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
(探偵業の開始の届出)
第二条 法第四条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号 に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五 に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法第三条第一号 から第五号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第三条第一号 から第四号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
イ 法第四条第三項 の規定により交付された書面
ロ 第二条第三項 各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの
(探偵業届出証明書の交付等)
(名簿の記載事項等)
第五条 法第十二条第一項 に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
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探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月一六日内閣府令第七号)
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月二一日内閣府令第八号)
この府令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月一八日内閣府令第三九号) 抄
(施行期日)
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
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